商品全般のご質問

アレルギー物質の表記について教えてください。

食品表示法で表示が義務づけられている特定原材料8品目「えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳成分・落花生」と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目「アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン」および自社表示対象4品目「魚介エキス(魚介類)・魚醤(魚介類)・魚醤パウダー(魚介類)・たんぱく加水分解物(魚介類)」を表示対象としています。
※各商品のアレルギー情報は、ホームページの各商品の詳細ページをご覧ください。
※該当のアレルギーを含む原材料を使用している場合は、アイコンおよび文字を表示しています。
※商品改訂などによりホームページの掲載内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召しあがりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

■特定原材料8品目
  • えび

    えび

  • かに

    かに

  • くるみ

    くるみ

  • 小麦

    小麦

  • そば

    そば

  • たまご

    たまご

  • 乳成分

    乳成分

  • 落花生

    落花生

■特定原材料に準ずるもの20品目
  • アーモンド

    アーモンド

  • あわび

    あわび

  • いか

    いか

  • いくら

    いくら

  • オレンジ

    オレンジ

  • カシューナッツ

    カシュー
    ナッツ

  • キウイフルーツ

    キウイ
    フルーツ

  • 牛肉

    牛肉

  • ごま

    ごま

  • さけ

    さけ

  • さば

    さば

  • 大豆

    大豆

  • 鶏肉

    鶏肉

  • バナナ

    バナナ

  • 豚肉

    豚肉

  • マカダミアナッツ

    マカダミアナッツ

  • もも

    もも

  • やまいも

    やまいも

  • りんご

    りんご

  • ゼラチン

    ゼラチン

■自社表示対象4品目
  • 魚介エキス(魚介類)

    魚介エキス
    (魚介類)

  • 魚醤(魚介類)

    魚醤
    (魚介類)

  • 魚醤パウダー(魚介類)

    魚醤パウダー
    (魚介類)

  • たんぱく加水分解物(魚介類)

    たんぱく
    加水分解物
    (魚介類)

賞味期限の「27.●●.●●」とは、どういう意味ですか。

賞味期限は左から、年.月.日を表しています。
一番左の"27"は西暦2027年の下2桁を略して表示しています。

「賞味期限」の欄に「●●.●●.●●/+TS」とありますが、「+TS」はどういう意味ですか。

商品を製造している工場を表す記号で、「製造所固有記号」と言います。「製造所固有記号」の一覧は下記の通りです。

モランボンで使用している製造所固有記号、製造者、製造所住所は次の通りです。

製造所固有記号 IW
製造者 株式会社いわせ食品
住所 〒962-0301 福島県須賀川市今泉並柳52番地2
製造所固有記号 AD
製造者 株式会社アーデン
住所 〒384-0085 長野県小諸市大字森山66番地1

製造所固有記号 M1
製造者 マルハマ食品株式会社 レトルト第一工場
住所 〒697-1321 島根県浜田市周布町イ63-25

製造所固有記号 M2
製造者 マルハマ食品株式会社 レトルト第二工場
住所 〒697-0017 島根県浜田市原井町3050番地24

製造所固有記号 KN
製造者 モランボン株式会社 神奈川工場
住所 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台2-7-25

製造所固有記号 IF
製造者 井村屋フーズ株式会社
住所 〒441-3106 愛知県豊橋市中原町字地歩24番地の1

製造所固有記号 TS
製造者 モランボンプロダクツ株式会社 津山工場
住所 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3251-6

製造所固有記号 SS
製造者 清水食品株式会社 福島工場
住所 〒960-0452 福島県伊達市中志和田30
製造所固有記号 SH
製造者 株式会社新進 芳賀工場
住所 〒371-0132 群馬県前橋市五代町679-3
製造所固有記号 ST
製造者 S・Tecフーズ株式会社
住所 〒300-4102 茨城県土浦市本郷20番地1
製造所固有記号 TNK
製造者 株式会社田中食品興業所 つくば工場
住所 〒306-0608 茨城県坂東市幸神平26-2
製造所固有記号 SFC
製造者 セフコフーズ株式会社
住所 〒301-0852 茨城県龍ヶ崎市向陽台1-1-1

記載例「韓の食菜 チャプチェ」
2017s01.png
製造所固有記号「IW」は、株式会社いわせ食品で製造しています。

開封したら、どのくらいの期間で使い切らなければなりませんか。

モランボンの商品は、保存料を使用しておりませんので、早めにお召しあがりくださいとしています。
またその期間は、使用方法や商品および保存状態により異なります。
■ジャン(ボトルタイプ):開封後は必ず冷蔵庫で保管し、1~2週間を目途にお召し上がりください。
■ボトルのたれ・ソース類:キャップを閉めて必ず冷蔵庫で保存し、1か月を目安にお使いください。
■鍋スープなどのパウチ商品:一度で使い切ってください。
■皮類(餃子、春巻、手のひらピザなど):開封すると日持ちしませんが、冷凍保存することができます。
※乾燥や結露を防ぐためにラップなどでしっかりと密封してください。

栄養成分表示の「1人前当たり」は、どのような計算ですか。

各商品の人数設定に合わせて、計算しています。
例えば 「2~3人前」の場合は「2.5」、「3~4人前」の場合は「3.5」を除数として、「1人前当たり」の栄養成分を計算しています。

レトルトパウチ食品とは何ですか。

空気、水、光、細菌が入らない容器に密封し、加圧・加熱殺菌した食品のことです。
食品の風味や味を維持し長期間保存できるのが特長です。

増粘多糖類とは何ですか。

複数の糖からなる水溶性の多糖類です。
高い粘性をもち舌ざわり、のどごしなどの食感を調整します。

酸化防止剤とは何ですか。

食品や油などの酸化を防ぐものです。
保存性を高めるために使用しています。

還元水あめとは何ですか。

水飴に水素を添加し製造した低カロリーの甘味料です。
粘性にすぐれ、酸や熱に安定しており着色なども起こらないため食品や飲料などによく利用されています。

たん白加水分解物とは何ですか。

肉、魚(動物性)、大豆、小麦などのたんぱく質を分解して得られたアミノ酸のことです。
加工食品の調味目的で使用されるものですが、食品分類上は「食品」で食品添加物ではありません。

異性化液糖とは何ですか。

ブドウ糖と果糖を主成分とする液状の糖のことです。
トウモロコシなどのでんぷんから作られます。低温下で甘味度を増すので砂糖に代わる甘味料として清涼飲料や乳酸菌飲料、冷菓などにも使用されています。

発酵調味料とは何ですか。

もち米、米麹、アルコールを発酵させた後に塩を加えたみりん風の調味料です。

増粘剤(キサンタン)とは何ですか。

食品にとろみや粘度をつけるために使用されるものです。

卵殻焼成カルシウムとは何ですか。「卵」アレルギーですが食べても大丈夫ですか。 

卵の殻を焼成したもので、主成分は炭酸カルシウムです。
高温(約1,200℃)で処理しており、卵のたんぱく質が残存していないことが確認されていますので、「卵」アレルギーには影響はありません。

酒精(しゅせい)とは何ですか。

アルコール(エタノール)のことです。商品のおいしさを保つため(保存性向上)に使用しています。

乳化剤に「乳」(乳成分)は含まれていますか。

「乳」(乳成分)は入っておりませんので、「乳」アレルギーの方が食べても問題ありません。
水と油のような本来混じり合わないものを均一に混ぜ合わせることを乳化と言います。乳化剤は、パーム、ヤシ、大豆等の植物性の原料から出来ています。

常温商品で未開封ですが、賞味期限が過ぎたたれがあります。食べても大丈夫ですか。

「未開封で定められた保存方法で保存した場合に、おいしく召しあがっていただける期限」として、賞味期限の設定をしています。
賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。タレの風味・状態をご確認いただき、お客様のご判断でご使用をお願いします。

保存方法で、常温で保存とありますが、どのくらいの温度ですか。

厚生労働省の「常温保存可能品に関する運用上の注意」では「常温とは、外気温を超えない温度」とされています。また、日本薬局方では、常温15~25℃、室温1~30℃と規定しています。
一般的に「常温保存」とは、夏期において外気を超えない温度で、直射日光の当たらない、風通しの良い場所での保存をさします。

お店の売り場では、常温商品が冷蔵で販売しておりましたが、自宅ではどうしたら良いですか。

未開封の常温商品は、常温保存で問題ありません。
お店の売り場では、常温商品を冷蔵ケースで販売していることが多いです。ただし、開封後の商品は冷蔵庫での保存をお願いします。

商品はどこの工場で製造していますか。

商品パッケージの「製造所」にてご確認できます。
製造所の所在地の記載のないものは、賞味期限横に記載されている製造所固有記号より、製造工場の所在地をご確認できます。

食塩相当量とは何ですか。

食塩はナトリウムと塩素からできています。
食塩相当量とは食品に含まれているナトリウム量を食塩の量に換算した値です。
計算式:ナトリウム(mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(g)