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商品全般についてのご質問とご回答
※ 加工食品に製造者の表示をする際、食品衛生法では原則として、「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」、「製造所の所在地」を表示することが義務付けられています。 ただし、例外的に、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号(製造所を表す記号)をもって、表示することができます。